基本的な経営許可の取得の流れは、墓地と同じですが、大きな違いとして、遺骨を埋葬するか収蔵するかに分かれます。後者が、納骨堂に該当します。ここでは墓地と納骨堂の経営許可取得を対比してご説明します。
永代供養墓の場合 | 納骨堂の場合 | |
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その他の機能/性質 | 遺骨を埋蔵する施設 ・合祀する機能を備える。 ・一定期間(例:17回忌、33回忌等)個別に保管出来る。 ・礼拝施設を併設する。 |
遺骨を収蔵する施設 遺骨を土に埋蔵せずに、一定期間保管する施設。 |
適用地目 | 墓地でなければ設置することができない。 | 寺院、教会の境内または、火葬場の敷地内でなければ設置することができない。 |
建物の構造 | 工作物に適合する構造体 ・躯体の素材としては、石やコンクリート等の強固なもの。 ・出入口には鍵のかかる設備にする。 ・合祀部を設ける。 ・礼拝対象、献花、香炉を設ける。 ・記名板を設ける。 ・但し、工作物の大きさ、機能により、建築確認申請の必要が生じる場合があります。 ※一部市町村条例により違いはあります。 |
建築基準を満たす建築物 ・独立の建物とする。 ・外壁及び屋根は、耐火構造とする。 ・内部地盤は、石煉瓦、コンクリートなど、その他市町村が適当と認めた材料で構造すること。 ・堂内の設備は、不燃材料を用いる。 ・出入口及び窓口には、防火戸を設けること。 ・出入口及び堂内納骨設置には鍵のかける設備をする。 ※一部市町村条例により違いはあります。 |
2つの大きな違い | |
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永代供養墓 | ・地目が墓地内にあれば、任意に設置出来る(一部地域を除く)。 ・遺骨を埋蔵する施設である。 |
納骨堂 | ・地目が境内または、火葬場の敷地内で建築基準を満たす建築物での経営となる。 ・遺骨を収蔵する施設である。 |
計画地の立地条件、適用法令等の調査を行います。建築基準等の適用法令調査も行います。
建築図面と、納骨施設等の打ち合わせを同時に行い、効率のよい工事作業を進めて参ります。
イメージパース作成と同時に、建築図面を基に、納骨数を計画して参ります。
設計図を基に、納骨壇製品図及び配置図を作成し、詳細な予算組を打ち合わせして参ります。
同時進行でお客様のご要望に応じて「経営許可取得業務」も行います。
最終検査を受け付けます。